事例
遺言書を活用し従姉妹に財産を遺贈
遺言書を活用し従姉妹への財産遺贈をサポートした事例をご紹介いたします。
目次
案件概要
- ご相談者様は相続人不存在
配偶者他界・お子様なし・ご両親他界・兄弟姉妹なし - 相続が発生した場合は財産が国庫に帰属されることを知り不安に
- 現在1人住まいであり身の回りの世話は近くに住んでいる従姉妹がサポート
- 財産はお世話になっている従姉妹に残したい
課題
1.財産が国庫に帰属されるのを避けたい
ご相談者様は配偶者様が他界しておりお子様なし
ご両親も他界しており兄弟姉妹もおらず相続人不存在の状態
相続人のいない自分に万が一のことが発生した場合、財産が国に帰属されてしまう
2.遺言書の作成方法がわからない
遺言書は要件を満たさないと無効となる。
作成するなら有効なものにしたいが、どのような文章にすべきか・どのように手続きすればいいか分からない。
ご提案した解決策
包括遺贈・予備的遺言をふまえた公正証書遺言を作成
ご自身の財産すべてを従姉妹に残すため遺言書作成をサポート
1.公正証書遺言を作成
ご相談者様は自記困難であるため公正証書にて遺言書を作成
2.予備的遺言を活用
ご相談者様と財産を残したい従姉妹の年齢差は約20歳
万が一、従姉妹がご相談者より先に死亡した場合に備え、従姉妹が先に死亡した場合は、従姉妹の子供に財産を残す文言を追加
※従姉妹が先に死亡した時に遺言書を変更することも可能であるが
・変更するごとに費用が発生すること
・従姉妹死亡時に意思判断能力(認知症に罹患しているなど)がない状況だと
遺言書の変更ができない状況をふまえ当社より文言の追記をご提案
3.包括遺贈での文章作成をご提案
包括遺贈として遺言書を記載することで、民法上相続人と同一の権利義務を有する立場に。相続発生後のコスト・手続き面をふまえご提案
※相続税・債務がないことを確認した上でのご提案
4.当社で公証役場とのやり取りをサポート
・遺言書文章案、必要書類、当日のスケジュール、必要書類の取次
結果|国庫への財産帰属を防止し従姉妹への財産承継を実現
当社サポートにより遺言書を作成し、将来相続が発生した場合、従姉妹に財産を残すことを実現。公正証書遺言の作成にあたり負担となる、公証役場とのやりとりを当社が行うことで高齢なご相談者に負担をかけることなくスムーズに作成手続きを行うことができた。
予備的遺言・包括遺贈などお客様の状況に合わせた文言を遺言書に追加することで、様々なリスクに備えた遺言書の作成を実現することができた。
まとめ
相続人以外に財産を残したい人は遺言書が必ず必要です。お世話になった人に財産を残したいと考えている人は多くいますが、実現するための方法を知っている人はほとんどいません。遺言書の作成には、税務面・法務面での検証が必要です。せっかく作成した遺言書が原因となってトラブルに発展してしまうのは避けたいところ。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では税務面・法務面の検証をしっかり行い、様々なケースの遺言書作成をサポートしています。また今回は公正証書での遺言書作成となりましたが、自筆証書での遺言書作成もサポートしています。最適な遺言書はお客様の状況によりそれぞれ異なるもの。当社ではお客様との対話を大切にし、お考えにあった最適な遺言の実現をサポートいたします。

1978年神奈川県横浜市生まれ。監査法人トーマツで監査・IPO・M&Aに従事した後、みずほ証券にて総資産30億円以上の超富裕層向け相続承継コンサルティングに約10年従事。2020年に独立開業。2024年、東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に金融資産5,000万円以上の方へ資産承継コンサルティングを提供するため、株式会社Family CFOを設立。
税理士登録番号139151/公認会計士登録番号30862/行政書士登録番号250803935
FAQ
よくあるご質問
- 電話・メールでの税務相談は可能ですか?
- 当事務所の方針としまして、ご相談の際には、直接お会いしてお話させていただいております。ただし、場合によっては、お電話にて相談を承る場合もあります。詳しくは、一度お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 相談に行く際、事前に準備しておくべきことはありますか
- 初回面談はお客様のご相談事項をお伺いすることが中心です。ご相談事項に関連する資料をご準備ください。
- 費用はいくらかかりますか?
- お支払いいただく費用はご依頼事項により異なります。ご依頼いただく前にお見積書を作成させていただきますのでご依頼ください。主なサービスの料金の目安はこちらをご覧ください。
- 駐車場はありますか?
- 当事務所は専用駐車場を用意しておりません。近隣の駐車場をご利用いただくか公共交通機関でのご来訪をお願いいたします。
- 予約なしで相談できますか?
- 当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご相談をご希望の際は、事前に電話またはメールでのお問合せをお願い致します。
- 世田谷区で相続税がかかるのは、遺産がいくらからですか?
- 相続税は、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にかかります。世田谷区は地価が高く、ご自宅の土地だけで基礎控除を超えるケースも少なくありません。小規模宅地等の特例などを適用できる場合もありますので、まずは初回無料相談でご状況をお聞かせください。
- 生前の相続対策と、亡くなった後の相続税申告の両方を依頼できますか?
- はい、どちらもご依頼いただけます。生前の相続・承継対策プランニングから、相続発生後の相続税申告まで、一貫してサポートいたします。
- 世田谷区以外(目黒区・大田区・川崎市など)でも対応可能ですか?
- はい、対応しております。世田谷区のほか、目黒区・大田区・渋谷区・杉並区・川崎市・横浜市など近隣エリアのご相談も承っております。オンライン面談にも対応しております。
- 土日やオンラインでの面談は可能ですか?
- 土曜日は9:00〜12:00に営業しております(完全予約制)。オンライン面談にも対応しておりますので、ご希望の場合はご予約時にお申し付けください。
- 税理士を変更したい場合でも相談できますか?
- はい、ご相談いただけます。現在の税理士との契約状況やこれまでの申告内容をお伺いしたうえで、引き継ぎの進め方をご案内いたします。
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東京都渋谷区代官山町20−23
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- 03-4500-7524
- 営業時間
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平日 9:00〜18:00 / 土曜 9:00〜12:00
当社は完全予約制となっております。
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- 宅地建物取引業 東京都知事(1)第113120

















