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相続放棄のやり方とは?|東京都世田谷区の齋藤久誠公認会計士・税理士事務所

相続は、家族が亡くなった後に避けて通れない重要な手続きです。しかし、すべての相続がプラスの財産だけとは限りません。負債が多い場合や、相続財産に関してトラブルが予想される場合、「相続放棄」を選択することも一つの手段です。
東京都世田谷区にある「齋藤久誠公認会計士・税理士事務所」では、相続放棄に関するご相談を数多く受けており、一人ひとりに合ったアドバイスを提供しています。この記事では、「相続 放棄 やり方」について詳しく解説します。

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相続放棄とは?その基本を理解しよう

相続放棄の定義と特徴

相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスもマイナスも含む)を一切受け取らないことを意味します。相続人が相続放棄を行うと、最初から相続人でなかったものとみなされます。これにより、負債を負うリスクを回避できます。

相続放棄を選ぶべき状況

相続放棄は以下のような場合に検討されることが多いです。

  • 負債が多い場合:相続財産よりも負債のほうが多い場合、相続放棄を選択することで負債を背負わずに済みます。
  • 複雑なトラブルが予想される場合:相続人間で争いが起きる可能性が高い場合も、放棄が一つの選択肢となります。
  • 管理が困難な財産がある場合:遠方にある不動産や維持費がかかる財産など、管理が負担になる場合にも放棄が有効です。
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相続放棄のやり方

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、以下のように進められます。
1. 検討と準備
まず、相続財産の内容を確認します。プラスの財産と負債をリストアップし、放棄するかどうかを慎重に検討します。
2. 家庭裁判所への申述
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。
3. 必要書類の準備
申述書のほか、故人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などの書類が必要です。書類が揃わない場合は手続きが遅れる可能性があります。
4. 家庭裁判所での確認
家庭裁判所での審査を経て、相続放棄が認められます。

期限内に手続きできない場合の対応

相続放棄には原則として3か月の期限がありますが、特別な事情がある場合には熟慮期間の延長を申請することができます。この手続きは迅速な対応が求められるため、専門家への相談が必要です。

注意すべき点

相続放棄を行った場合でも、一部の行為(財産を使用する、負債を支払うなど)を行うと、「単純承認」とみなされ、相続放棄が無効になる場合があります。注意が必要です。

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齋藤久誠公認会計士・税理士事務所が提供するサポート

全体を見渡した相続放棄のアドバイス

「齋藤久誠公認会計士・税理士事務所」では、単に手続きの代行をするだけでなく、相続全体を見渡して最適な選択をアドバイスします。相続放棄が適切なケースかどうかを一緒に検討します。

家庭裁判所での手続きサポート

相続放棄の申述書作成から書類の提出、必要に応じた家庭裁判所での手続きまで、一貫したサポートを提供します。初めての方でも安心してお任せいただけます。

他の専門家との連携

必要に応じて弁護士や司法書士と連携し、複雑な相続案件でもスムーズな解決を目指します。ワンストップでの対応が可能です。

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相続放棄と限定承認の違い

限定承認とは

相続放棄と混同されやすい「限定承認」は、プラスの財産の範囲内で負債を返済する方法です。これにより、負債が財産を超えた場合でも個人資産に影響を及ぼしません。
ただし、限定承認は相続人全員が同意する必要があり、手続きが複雑になるため専門家のサポートが不可欠です。

相続放棄との違い

相続放棄はすべての財産を放棄しますが、限定承認はプラスの財産を受け取りつつ負債の範囲を限定する点が異なります。それぞれの選択肢を比較検討する際には、個別の状況を考慮することが大切です。

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負債の確認方法と注意点

負債を確認する際の手順

相続財産を把握するためには、故人の通帳、不動産登記簿、借入金明細書などを確認します。特に負債については、クレジットカードの明細やローン契約書なども重要な情報源です。

隠れた負債に注意

負債は必ずしもすべて明確ではありません。後から隠れた負債が見つかるケースもあります。そのため、財産と負債をリストアップし、専門家に相談することでトラブルを未然に防ぐことができます。

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生前の準備でトラブルを回避

生前の整理で円滑な相続を実現

生前に財産や負債の整理を行うことで、相続時の混乱を避けることができます。遺言書の作成や家族信託の活用は、遺族間の争いを防ぐ有効な手段です。

齋藤久誠公認会計士・税理士事務所のサポート

当事務所では、生前からの相続対策をお手伝いします。財産目録の作成や負債の確認、適切な手続きの提案を通じて、お客様とご家族の安心をサポートします。事前の準備が、相続時のトラブルを最小限に抑える鍵となります。

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よくある質問

Q1. 相続放棄をしても他の相続人に影響はありませんか?

A1. 相続放棄をしても、他の相続人が代わりに相続するだけで、法律上の問題はありません。ただし、他の相続人との関係性を考慮して決定することが重要です。

Q2. 既に負債の支払いを始めている場合でも相続放棄できますか?

A2. 支払いを始める前であれば相続放棄は可能です。しかし、支払いを行うと単純承認とみなされる場合があるため、迅速に専門家に相談してください。

Q3. 負債が少ない場合でも相続放棄するべきですか?

A3. ケースバイケースですが、管理が難しい財産が含まれている場合などは相続放棄を検討する価値があります。

Q4. 相続放棄をしても遺産分割協議に参加できますか?

A4. 相続放棄をした場合、協議に参加する資格を失います。そのため、放棄のタイミングと影響を十分に理解しておく必要があります。

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まとめ

相続放棄は、負債のリスクを避ける有効な手段ですが、その手続きには専門知識と迅速な対応が求められます。
「齋藤久誠公認会計士・税理士事務所」では、東京都世田谷区を拠点に、相続放棄を含む相続全般のご相談に対応しています。お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。
まずはお気軽にお問い合わせください。一緒に最適な相続対策を見つけましょう。

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