生命保険
相続放棄後でも生命保険金は受け取れる?条件・税金・注意点を徹底解説
相続放棄をしても生命保険金は受け取れます。ただしすべての保険金が対象ではない点に注意が必要です。本記事では、相続放棄後に生命保険金を受け取れる条件や税金の扱い、相続トラブルを回避するための効果的な方法を詳しく解説します。不動産や借金の多い相続ケースに役立つ情報を網羅し、残された家族の負担を軽減するためのポイントについても紹介します。
目次
相続放棄しても生命保険金が受け取れる理由
相続放棄とは、相続人が亡くなった人の財産や負債を一切受け取らないことを指します。しかしながら、相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取れるケースはあります。その理由は、生命保険金が法的に「相続財産」に該当しないためです。
民法において相続財産とは「亡くなった人が生前に所有していた財産やその権利・義務」と定義されています。一方で、生命保険金は、保険契約に基づいて保険会社から受取人に支払われるものであり「受取人固有の財産」として扱われます。つまり、生命保険金は相続の対象となる財産ではないのです。
相続放棄はあくまでも「相続財産や負債を放棄する行為」であり、受取人の固有財産である生命保険金には影響を与えません。したがって、相続放棄をした場合でも、指定された受取人が生命保険金を受け取ることが可能です。
これは生命保険が相続とは別の仕組みであるため、相続放棄が生命保険金の受取に影響を及ぼさないという結果になります。
相続放棄後でも生命保険金を受け取るための条件
相続放棄をしても、すべての生命保険金が受け取れるわけではありません。生命保険金には「相続放棄をした場合でも受け取れるもの」と「受け取れないもの」が存在します。ここでは、その違いについて詳しく解説します。
保険金の種類と受取人の立場が影響するポイント
生命保険契約には、「契約者(保険料を支払う人)」「被保険者(保険の対象者)」「受取人(保険金を受け取る人)」の3者が関わっています。相続放棄をしても、この3者の立場によって生命保険金の受け取りに影響が出る場合があります。
例えば亡くなった人が「被保険者」だった場合、死亡により生命保険金が支払われます。一方で亡くなった人が「契約者」だった場合、解約返戻金の請求権を含む生命保険契約の権利が相続財産となり、相続放棄が影響します。このため、保険契約の種類や契約内容によって、生命保険金の受け取り可否が異なることになります。
相続放棄後でも受け取れる生命保険金とは
相続放棄をしても受け取れる生命保険金の具体例としては以下のケースがあります。
・「受取人=相続放棄をした人」と指定されている場合
保険契約で受取人が明確に指定されている場合、その受取人が相続放棄をしても、生命保険金は受取人固有
の財産として扱われ、受け取ることが可能です。
・「受取人=法定相続人」として定められている場合
受取人が「法定相続人」として指定されている場合も生命保険金を受け取れます。この場合、生命保険契約
の規定に基づき、受取人が相続放棄をしていても影響を受けません。
これらの生命保険金は、最初から受取人固有の財産として扱われるため、相続財産には含まれません。
相続放棄後に受け取れない生命保険金
一方で相続放棄をした場合、受け取れなくなる生命保険金も存在します。代表的なものは以下の通りです。
・医療保険の入院給付金等受取人が亡くなった本人である場合
亡くなった人が医療保険の受取人だった場合、その給付金は相続財産として扱われます。相続財産として取り
扱われるため相続放棄をすると保険金を受け取れません。
・契約者が亡くなった人のみである場合の生命保険の解約返戻金
亡くなった人が契約者であり受取人が指定されていない場合、その解約返戻金も相続財産となります。したが
って、相続放棄をしているとこれらの保険金は受け取れなくなります。
これらのケースでは、生命保険金が相続財産として取り扱われるため、相続放棄を行うと受け取りができない点に注意が必要です。
生命保険金を受け取りと税金について押さえておくべきポイント
「相続放棄をしても生命保険金は受け取れる」と聞いて安心する方もいるでしょう。しかしながら、ここで重要なのが税金に関するルールです。
亡くなった人が保険料を負担していた生命保険金は、原則として相続税の課税対象となります。具体的な税金の仕組みについて詳しく見ていきましょう。
相続放棄による非課税枠への影響
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設定されています。相続放棄をしても、非課税枠の計算上は法定相続人の数に含まれますが、実際に非課税枠を利用できるのは相続人のみです。そのため、相続放棄をした人は非課税の恩恵を受けることができません。
以下の具体例で解説します。
【具体例】
Aさんが亡くなり、総額6,000万円の生命保険金が支払われました。妻Bさんが3,000万円、長男Cさんが1,000万円、長女Dさんが2,000万円を受け取っています。長女Dさんは相続放棄をしています。この場合、生命保険金に適用される非課税枠は「500万円×法定相続人3人=1,500万円」となりますが、長女Dさんは相続放棄をしているため、非課税枠を使えません。
この例では、相続税が課税される生命保険金は次の計算式で算出されます。
・妻Bさん:3,000万円 – 1,500万円 × 3,000万円 /(3,000万円 + 1,000万円)= 1,875万円
・長男Cさん:1,000万円 – 1,500万円 × 1,000万円 /(3,000万円 + 1,000万円)= 625万円
・長女Dさん:2,000万円(非課税枠適用なし)
出所:相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
もし長女Dさんが相続放棄をしていなければ、2,000万円に対して500万円の非課税枠が適用され、課税対象額は1,500万円で済みます。しかし、相続放棄をした結果、全額が課税対象となってしまうのです。
相続税以外にも贈与税や所得税がかかる場合がある
生命保険金にかかる税金は、必ずしも相続税だけではありません。契約者や受取人の立場によって、贈与税や所得税が課される場合もあります。
・贈与税がかかるケース
契約者(保険料を支払う人)が存命で、被保険者が亡くなった場合、生命保険金が相続放棄した人に支払われ
ると、それは「生きている人からの贈与」とみなされ、贈与税の対象になります。
・所得税がかかるケース
契約者と受取人が同一人物である場合、その生命保険金は一時所得または雑所得として扱われ、所得税が課さ
れることになります。
税金の取り扱いを間違えると、後日、申告の修正が必要になることがあります。生命保険金が相続に関わる場面では、必ず契約内容を確認し、適切な税金の計算を行うことが重要です。
まとめ|相続トラブルを回避するための「相続放棄+生命保険金」の活用法
「相続放棄+生命保険金」の方法は、相続トラブルを回避するために非常に有効です。「不動産や自社株など、換金が難しい財産がほとんど」「借金が多い」などのケースでは、相続放棄と生命保険金を組み合わせることで、スムーズな相続が可能になります。
このような相続問題では、相続人のうち承継しない人が相続放棄を選択し、亡くなった人が生前に準備していた生命保険金を活用することで、財産分配がスムーズになり、相続トラブルのリスクが軽減されます。
また公平な相続を目指す場合、代償分割を検討することもできます。これは、相続財産を引き継いだ人が後で他の相続人に金銭を支払うという方法です。しかし、この方法は相続財産を承継した人の経済的負担が大きく、生活や事業に悪影響を与える可能性があります。事前に生命保険金を準備しておくことで、こうしたリスクを減らし、残された家族の負担や争いを防ぐことができます。
しかしながら「相続放棄+生命保険金」を活用する際には、税金や相続放棄の手続きに注意が必要です。相続放棄は、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申請しなければなりません。また、相続財産や負債を一部でも引き継ぐと、相続放棄が認められなくなる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
手続きや判断に迷った場合は、早めに税理士に相談し、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
(東京税理士会玉川支部所属(登録番号:139151号)
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