生前贈与
相続時精算課税制度とは|2024年改正ポイントと暦年課税との違いを税理士が徹底解説
2024年1月に大幅改正された相続時精算課税制度は、年間110万円の基礎控除が新設され、より使いやすい制度となりました。しかし、暦年課税制度との違いやどちらを選択するべきかの判断は複雑です。本記事では、改正ポイントや相続時精算課税制度のメリット・デメリットを詳しく解説し、どちらの制度が有利かを検討する際に役立つ情報をお届けします。相続や贈与に関する悩みをお持ちの方は、ぜひご覧ください。
目次
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、贈与税に関する制度の1つです。現在、日本には2つの贈与税の制度、相続時精算課税制度と暦年課税制度があります。
2024年1月1日以降の贈与には、相続時精算課税制度に対して大きな改正が行われ、年間110万円の基礎控除額が新設されました。以下は、この改正後のポイントについて詳しく解説します。
相続時精算課税制度の特徴
・基礎控除額:年間110万円を超えた贈与に対しては、累計で2,500万円まで贈与税が課税されません。しかし、この基礎控除額を超える部分は相続時に相続財産として加算され、相続税が課税されます。
・暦年課税制度の違い:暦年課税制度では、基礎控除額110万円を超えた贈与はその年ごとに贈与税が課税されます。
項目 | 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 |
財産を渡す人 | 誰でも可 | 60歳以上の父母・祖父母 |
財産をもらう人 | 誰でも可 | 18歳以上の子や孫(養子を含む) |
非課税となる贈与額 | 年間110万円まで | 年間110万円まで、累計2,500万円まで特別控除 |
贈与税の税率 | 10%~55%(超過累進税率) | 基礎控除額や特別控除額を超えた部分に対して一律20% |
2024年1月以降の相続時精算課税制度の改正ポイント
2024年1月からの改正により、相続時精算課税制度には以下の2つの大きな変更が加わりました。
・年間110万円の基礎控除額の創設:相続時精算課税においても、暦年課税とは別に年間110万円まで非課税で贈与できます。
・土地・建物に関する価額の特例の導入:災害によって土地や建物が被害を受けた場合、その価額については贈与時の評価額から災害による被害分が控除されます。
改正前後の制度比較
項目 | 改正前 | 改正後 |
基礎控除額 | なし | 年間110万円(複数の贈与者からの場合は按分) |
相続税の課税対象 | 贈与額全額 | 基礎控除額を超える部分の贈与額 |
相続時の評価方法 | 贈与時の価額 | 被害を受けた財産の場合は、災害による損害分を控除 |
これらの改正により、相続時精算課税制度はより柔軟かつ利用しやすい制度へと変更されました。
参考:国税庁|令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
相続時精算課税制度を理解するための6つの重要なポイント
相続時精算課税制度をしっかり理解するためには、次に挙げる6つの特徴を押さえることが重要です。これらのポイントを把握することで、相続時精算課税制度の仕組みを正しく理解できます。
特徴1:累計2,500万円までの特別控除がある
相続時精算課税制度では、年間110万円を超える贈与でも、累計2,500万円までなら贈与税はかかりません。しかし、贈与者が亡くなった際には、その累計額が相続財産に加算され、相続税の対象となります。なお、2,500万円を超えた贈与分には一律20%の贈与税が課税されます。
特徴2:年間110万円の基礎控除がある
この制度では、1人あたり年間110万円までの贈与は基礎控除として非課税になります。基礎控除は、相続開始前7年以内に行われた贈与にも適用され、110万円を超えない場合には相続財産に加算する必要がありません。この基礎控除は、2024年1月1日以降の贈与から適用される新しい制度です。
特徴3:選択できる人は限られている
相続時精算課税制度は誰でも利用できるわけではなく、特定の贈与者と受贈者にのみ適用されます。贈与者は60歳以上の父母または祖父母に限られ、受贈者は18歳以上の子や孫(養子含む)であることが条件です。このため、義父母からの贈与は対象外となります。
特徴4:選択には届出が必要
相続時精算課税制度を選択するには、届出が必要です。最初の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付し、納税地の税務署に提出しなければなりません。この手続きを怠ると、制度を利用できません。
特徴5:一度選択すると戻れない
一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻ることはできません。このため、選択には慎重な検討が必要です。特に年間110万円の非課税枠だけを見て安易に選択すると、将来的に大きな影響を受ける可能性があるため、十分な理解が必要です。
特徴6:小規模宅地等の特例が適用できない
この制度を利用して贈与した土地は、相続時に小規模宅地等の特例を適用できません。このため、場合によっては相続税が高額になるリスクがあります。土地の贈与を検討している場合は、相続時精算課税制度を適用するかどうか慎重に判断することが求められます。
相続時精算課税制度の選択は慎重な検討が必要
相続時精算課税制度を選択するかどうかは、慎重な判断が求められます。
暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶべきかは、相続のタイミングや贈与者・受贈者の年齢や属性、贈与財産の種類や金額といった多くの要因を考慮する必要があります。これらを無視して選択すると、どちらが税金面で有利かを見極めるのは難しくなります。
さらに、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻すことはできません。そのため「暦年課税より相続時精算課税を選択した方が得策」と言い切れるわけではなく、選択はあくまでケースバイケースです。
相続時精算課税制度の利用を検討されている方は、まず「自分の場合、どちらの制度が有利か」をしっかりと確認することが重要です。
相続時精算課税制度を選択した方が税金を抑えられる主なケース
相続時精算課税制度を選択することで、税金を抑えられるケースがいくつか存在します。ただし、どちらの制度が有利かはケースバイケースです。ここで紹介する事例に自分が該当しているからといって、すぐに相続時精算課税制度を選ぶのではなく、相続に強い税理士に相談し、シミュレーションしてもらうことをおすすめします。
ケース①資産保有者が高齢の場合
資産保有者が高齢の場合、相続時精算課税制度を選択することで税金を抑えられる可能性があります。暦年課税制度では、相続開始前7年以内に贈与された財産は相続財産に加算されますが、相続時精算課税制度を選択すると、基礎控除の範囲内(年間110万円まで)の贈与財産は相続財産に加算されません。
例えば、相続開始前7年以内に贈与された財産が基礎控除を超えると暦年課税制度では課税対象になりますが、相続時精算課税制度ではこの加算が回避されます。資産保有者が高齢の場合、この違いが大きな節税効果を生むことがあります。
ケース②将来値上がりしそうな財産を贈与する場合
不動産や自社株など、将来価値が上昇する可能性が高い財産を贈与する場合は、相続時精算課税制度が有利です。なぜなら、相続時精算課税制度では、贈与時の価額で相続財産に加算されるため、相続時の価額が上昇してもその影響を受けません。
例えば、再開発予定の土地や今後成長が見込まれる企業の自社株など、将来にわたって価値が上昇する財産を贈与する際には、相続時精算課税制度を利用することで、贈与時の低い価額を基に税金を計算できるため、結果的に相続税を抑えることが可能です。
ケース③複数人から贈与を受ける場合
▲暦年課税のみと相続時精算課税を併用した場合の比較
複数の贈与者から贈与を受ける場合、贈与者ごとに相続時精算課税制度と暦年課税制度を使い分けることで税金を抑えられる場合があります。同一の贈与者に対してはどちらか一方しか選べませんが、例えば父は相続時精算課税制度、母は暦年課税制度を選択することで、年間220万円までの贈与が非課税となります。
一方で、両親ともに暦年課税制度を選択した場合、年間110万円しか非課税枠がないため、贈与者ごとに制度を使い分けることでより多くの贈与を非課税で受け取ることができます。また、2人以上から贈与を受ける際に両方とも相続時精算課税制度を選択すると、基礎控除の110万円が按分される点には注意が必要です。
相続時精算課税制度を選択するための手続き方法
相続時精算課税制度を選択するには、所定の手続きが必要です。この制度を利用する場合、最初に贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日(贈与税の申告期限)までに、以下の書類を税務署へ提出しなければなりません。
提出書類と提出先
・相続時精算課税選択届出書
・贈与税の申告書(基礎控除額110万円を超える贈与がある場合のみ)
これらの書類は、贈与を受けた人の納税地を管轄する税務署に提出します。この手続きを行わない限り、自動的に暦年課税制度を選択したものと見なされますので、注意が必要です。
また、相続時精算課税制度を選択した年以降も、毎年基礎控除額110万円を超える贈与があった場合は、贈与税の申告書を翌年の3月15日までに提出する必要があります。忘れずに提出を行いましょう。
特殊なケース
もし贈与者が贈与した年の途中で死亡した場合、通常の手続きとは異なる提出期限や提出先が適用されます。該当する場合は、国税庁の公式ウェブサイトで詳細を確認することをおすすめします。
参考:国税庁|相続時精算課税選択届出書
参考:国税庁|贈与税の申告書等の様式一覧
参考:国税庁|No.4302 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
相続時精算課税制度に関するよくあるQ&A
相続時精算課税制度に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。このQ&Aを通じて、相続時精算課税制度の理解を深めていただければと思います。
Q1. 相続時精算課税制度の選択届出を忘れた場合、どうなるのか?
A: 届出を忘れた場合、暦年課税制度での贈与とみなされます。相続時精算課税制度を利用するには、最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに必要な書類を税務署に提出する必要があります。仮に、最初の贈与が110万円以下で贈与税の申告が不要であっても、届出書の提出がない限り相続時精算課税制度を選択することはできないため、注意が必要です。
Q2. 相続時精算課税制度を選択しても、相続放棄はできるのか?
A: 相続時精算課税制度を選択していても、相続放棄を行うことは可能です。ただし、既に受け取った贈与財産に対しては相続税が課されるため、贈与を受けた分の相続税を回避することはできません。つまり、相続放棄をしても、過去に贈与された財産については相続税を納付する義務があります。
Q3. 受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合はどうなるのか?
A: 受贈者が贈与者よりも先に亡くなった場合、その後は贈与を受けることはできません。贈与者が亡くなった際の精算手続きは、受贈者の相続人が引き継いで行います。受贈者の死亡により、贈与契約が終了するわけではないため、贈与税や相続税の納付に関する義務は相続人に引き継がれます。
参考:国税庁|相続時精算課税における相続税の納付義務の承継等
2024年の法改正で相続時精算課税制度がより使いやすく
2024年の法改正により、相続時精算課税制度では新たに年間110万円の基礎控除が導入され、納税者にとって一層メリットのある制度となりました。しかし、これに伴い、税計算の方法が複雑化し、暦年課税制度とどちらを選ぶべきかの判断がさらに難しくなっています。また一度この制度を選択すると、暦年課税制度に戻ることができないという制約があります。相続時精算課税選択届出書を提出する前に、この制度を選択するタイミングや将来の相続を見据えて、本当にこの制度を選択すべきかどうかを慎重に判断する必要があります。
生前贈与に関心のあるお客様は、相続税に詳しい税理士に相談することを強くおすすめします。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、お客様一人ひとりに最適な贈与プランをご提案いたします。自分にあった生前贈与を行いたい方は当事務所までご連絡ください。
(東京税理士会玉川支部所属(登録番号:139151号)
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